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Card事業部取扱商材の有料情報提供サービスを、ご利用の際は、「利用規約」に同意し厳守して頂く事が条件となります
この利用規約は、仮審査及び本申込の両方のご利用の場合に適応されます。
甲:Card事業部という 乙:有料情報提供サービスのご利用者個人及びご利用法人という。
有料情報提供サービス(成功報酬含む)を、「サービス」といい、作業とは、調べる事から準備を含むものとする。
甲と乙の間で、有料情報提供サービスのCard事業部ご利用時の厳守約束(規約)を、「提供規約」という。
有料情報提供サービスとは、申込先の情報のみ(会社名・URL・申込商材名などとする)を指すものとする。
甲の提供する情報については、乙の判断と責任で情報先(クレジット・融資等の会社)に、本申込するものとし、甲は責任を負わないものとする。
第一条
乙は甲の提供利用規約に同意する事を、サービス提供の条件とする
第二条
甲は、乙の個人情報を漏洩・譲渡・販売等はしないもととする
第三条
甲は、乙に対して、サービスの中の乙の申込の枠内で、ベスト判断のサービスを行うものとする
第四条
甲は、乙の申込及び入金後は、申込順に速やかに作業を開始するものとする
第五条
乙は甲の提供する各種カードの情報及び申込先情報及び申込方法について、第三者に漏洩・譲渡・再販は、禁止とする
第六条
乙は甲の提供する各種融資の情報及び申込先情報及び申込方法について、第三者に漏洩・譲渡・再販は、禁止とする
第七条
乙から甲へのサービス申込後は、甲の指示に従うものとし、乙に従う意思が無い場合、7日以上の時間で、連絡が取れない場合は、その時点で指示及び作業及び情報提供を中止するものとし、継続しないものとする
1)その場合、各種作業を行い情報サービス提供の為、返金には応じないものとし、乙は、これを了承するものとする
2)その場合、乙は、甲に異議を申し立てないものとし、乙は、これを了承するものとする
第八条
甲の提供する情報サービスに、乙が申込をした時は、諸作業及び準備もしくは実費として、所定の申込金を甲に支払うものとし、申込金については、如何なる理由があっても、甲からは返金はしないものと了承し、乙は、返金を求めないものとする
乙は、甲の提供する情報サービスが、カード及び融資の結果(成功又は失敗)を保証するものではない事を、了承するものとする
乙は、サービスの提供を受けて実行し成功の場合、失敗の場合の両方で、証明(通知書・メール等)を、甲に提出するものとする
又、 電話での回答などは、証明が無いものとし、1件成功扱いとなり終了するものとする
乙は、サービスの提供を受けて実行し成功の場合、クレジットカード類等や融資金受領後3日以内に、通知書等と共に規定の成功報酬を、甲に入金をするものとする
第九条
乙の申込及び入金確認後又は、作業(選定作業等)が開始された後は、特殊情報の為、返金は出来ないものとし、
乙は返金請求出来ない又は返金請求しないものとする
第十条
乙の申込及び入金確認後は、サービスの変更は基本的には出来ないものとする。但し個人情報等の内容により、甲の判断で変更可能な場合もあるものとする
第十一条
甲のキャンペーンや、Cardマガジンでの提供のサービスの場合の乙の申込の場合は、その提供サービス内容を優先する
第十二条
乙の申込及び入金後でも甲の判断で受理出来ない場合は、作業開始前であれば返金するものとする
但し、以下の場合は一切返金に応じない又はサービス提供停止となる事を乙は了承するものとする
1)虚偽の申告又は申告漏れ等によりサービスに支障があると判断した場合は、作業を中止し作業開始後は返金しないものとする
2)乙に対して甲がサービス提供出来ないと判断した場合は、作業途中であっても 乙に理由を伝え サービス提供停止とする事が出来るものとする
第十三条
甲の判断による指示の中で、第三者(提携先又は代理店及び関係法人等)への作業・サービス共同・委託・譲渡の必要の場合は、乙は従うものとし別料金が発生する場合でも意義を唱えないものとする
第十四条
甲の提案の場合、指示と違い乙の判断で、作業を開始する場合、甲・乙との間で相談の上サービスを進めるものとし、乙は甲に対して意義を唱えないものとする
第十五条
クレジットカード等のカード類の場合を除く以外の融資の際の保証人・担保等その他の条件が必要な場合は、乙が準備する事とし、甲は係わらないものとする
第十六条
クレジットカード等各種カード取得後又は、全ての融資実行後の個別の金融機関(クレジット会社等含む)についての対応(電話連絡・各種種類提出等含む)については、一切係わらないものとし甲は関知しないものとし、乙が処理するものとする
第十七条
この「提供規約」は、乙の承諾無く変更する事が出来るものとする
第十八条
乙は、甲に申込した場合「利用規約」に 同意したものとする
第十九条
甲と乙との間で、トラブルが有った場合は、話し合いで円満に解決する努力をし、解決しない場合は、甲の管轄の裁判所を第一指定裁判所とするものとする
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